T:『古文真宝』後集 V:03:巻之三 C:05:05:送薛存義之任序 柳子厚(柳宗元) 河東薛存義将行。 柳子載肉於俎、崇酒於觴、追而送之江滸、飲食之。 且告曰、 「凡吏於土者、若知其職乎。蓋民之役、非以役民而已也。凡民之食於土者、出其什一傭乎吏、使司平於我也。今、受其直、怠其事者、天下皆然。豈唯怠之、又従而盗之。 向使傭一夫於家、受若直、怠若事、又盗若貨器、則必甚怒而黜罰之矣。 以今天下多類此。 而民莫敢肆其怒而黜罰、何哉。勢不同也。勢不同而理同。如吾民何。 有達於理者、得不恐而畏乎。 存義仮令零陵二年矣。蚤作而夜思、勤力而労心、訟者平、賦者均。老弱無懐詐暴憎。其為不虚取直也、的矣。其知恐而畏也、審矣。吾賤且辱、不得与考績幽明之説。於其往也、故賞以酒肉、而重之以辞。」 K:05:05:河東の薛存義将に行かんとす。柳子肉を俎に載せ、酒を觴に崇たし、追ひて之を江の滸に送り、之に飲食せしむ。且つ告げて曰はく、「凡そ土に吏たる者、若其の職を知るか。蓋し民の役にして、以て民を役するのみに非ざるなり。凡そ民の土に食する者は、其の什の一を出だして吏を傭ひ、平を我に司らしむるなり。今、其の直を受けて、其の事を怠る者、天下皆然り。豈に唯だに之を怠るのみならんや、又従ひて之を盗む。向使し一夫を家に傭ひ、若の直を受けて、若の事を怠り、又若の貨器を盗まば、則ち必ず甚だ怒りて之を黜罰せん。以ふに今天下此に類するもの多し。民敢へて其の怒りを肆にして黜罰すること莫きは、何ぞや。勢ひ同じからざればなり。勢ひ同からざるも理は同じ。吾が民を如何せん。理に達する者有らば、恐れて畏れざるを得んや。存義仮に零陵に令たること二年。蚤に作き夜に思ひ、力を勤めて心を労し、訟は平らかに、賦は均し。老弱詐りを懐き暴憎すること無し。其の虚しく直を取らずと為すや、的らかなり。其の恐れて畏るることを知るや、審らかなり。吾賤しくして且つ辱められ、考績幽明の説に与かるを得ず。其の往くに於いて、故に賞するに酒肉を以てして、之に重ぬるに辞を以てす。」と。