T:『平家物語』 V:01:巻第一 C:01:01:祇園精舎  祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理を顕す。奢れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者もつひには滅びぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。  遠く異朝をとぶらへば、秦の趙高、漢の王莽、梁の朱A、唐の祿山、これらは皆、旧主先皇の政にも従はず、楽しみを極め、諫めをも思ひ入れず、天下の乱れんことを悟らずして、民間の愁ふる所を知らざりしかば、久しからずして、亡じにし者どもなり。  近く本朝をうかがふに、承平の将門、天慶の純友、康和の義親、平治の信頼、これらは猛き心も奢れる事も、皆とりどりにこそありしかども、まぢかくは六波羅の入道前太政大臣平朝臣清盛公と申しし人の有様、伝へ承るこそ、心も言葉も及ばれね。  その先祖を尋ぬれば、桓武天皇第五の皇子、一品式部卿葛原親王九代の後胤、讃岐守正盛が孫、刑部卿忠盛朝臣の嫡男なり。かの親王の御子、高視王、無官無位にして失せ給ひぬ。その御子、高望王の時、初めて平の姓を賜はつて、上総介になり給ひしより、たちまちに王氏を出でて人臣に連なる。その子鎮守府の将軍義茂、後には国香と改む。国香より正盛に至るまで六代は、諸国の受領たりしかども、殿上の仙籍をばいまだ許されず。 A イ 异 {己/廾} C:01:02:殿上の闇討ち <天承元年(1131)〜長承元年(1132)>  しかるに忠盛、いまだ備前守たりし時、鳥羽院の御願得長寿院を造進して、三十三間の御堂を建て、一千一体の御仏を据ゑ奉る。供養は天承元年三月十三日なり。勧賞には闕国を給ふべき由仰せ下されける。折節、但馬国のあきたりけるをぞ賜ひける。上皇なほ御感のあまりに、内の昇殿を許さる。忠盛三十六にて初めて昇殿す。  雲の上人これをそねみ憤り、同じき年の十一月二十三日、五節豊明の節会の夜、忠盛を闇討ちにせんとぞ擬せられける。忠盛、この由を伝へ聞いて、「我、右筆の身にあらず、武勇の家に生まれて、今不慮の恥に逢はん事、家のため、身のため心うかるべし。詮ずる所、身を完うして君に仕へむといふ本文あり」とて、かねて用意をいたす。 参代の始めより、大きなる鞘巻を用意し、束帯の下にしどけなげに差し、火のほのぐらき方に向かつて、やはらこの刀を抜き出だし、鬢にひき当てられたりけるが、余所よりは、氷などのやうにぞ見えける。諸人目をすましけり。其の上忠盛の郎等、もとは一門たりし平大工助貞光が孫、進の三郎大夫家房が子に、左兵衛尉家貞といふ者あり。薄青の狩衣の下に、萌黄縅の腹巻を着、弦袋つけたる太刀脇挟んで、殿上の小庭にかしこまつてぞ候ひける。 貫首以下、怪しみをなして、「うつほ柱より家、鈴の綱の辺に、布衣の者の候ふは何者ぞ。狼藉なり。とうとうまかり出でよ」と、六位をもつて言はせければ、家貞かしこまつて申しけるは、「相伝の主備前守殿、今夜闇討ちにせられ給ふべきよし承つて、そのならん様を見んとて、かくて候ふなり。えこそ出づまじう候へ」とて、またかしこまつてぞ候ひける。これらを由なしとや思はれけん、その夜の闇討ちなかりけり。  忠盛また御前の召しに舞はれけるに、人々拍子をかへて、「伊勢へいじはすがめなりけり」とぞ囃されける。かけまくもかたじけなく、この人々は柏原天皇の御末とは申しながら、中頃は都の住まひもうとうとしく、地下にのみ振舞なつて、伊勢国に住国深かりしかば、その国の器物に言寄せて伊勢平氏とぞ囃されける。その上、忠盛の目のすがまれたりけるによつてこそ、かやうには囃されけるなれ。 忠盛いかにすべきやうもなくして、御遊もいまだ終はらざる先に、ひそかに御前をまかり出でらるるとて、紫宸殿の御後にして、かたへの殿上人の見られける所にて、主殿司を召して、横だへ差されたりける刀を、預けおきてぞ出でられける。 家貞、待ち奉つて、「さていかが候ひつるやらん」と申しければ、かうとも言はまほしうは思はれけれども、言ひつるほどならば、やがて殿上までも切りのぼらんずるつらだましひにてある間、「別のことなし」とぞ答へられける。  五節には、「白薄様、こぜんじの紙、巻上の筆、巴かいたる筆の管」なんど、様々かやうにおもしろき事をのみこそ歌ひ舞はるるに、中頃太宰権帥季仲卿といふ人ありけり。あまりに色の黒かりしかば、見る人、黒帥とぞ申しける。この人いまだ蔵人頭なりし時、御前の召に舞はれけるに、人々拍子をかへて、「あなくろくろ、黒き頭かな。いかなる人の漆塗りけん」とぞ囃されける。また花山院の前太政大臣忠雅公、いまだ十歳と申しし時、父中納言忠宗卿に後れ給ひて、みなし子にておはしけるを、故中御門藤中納言家成卿、その時はいまだ播磨守にておはしけるが、婿にとつて、はなやかにもてなされしかば、これも五節には、「播磨よねは木賊か、椋の葉か、人の綺羅を磨くは」とぞ囃されける。 「上古にはかやうの事どもありしかども、事出で来ず。末代いかがあらんずらん、おぼつかなし」とぞ人々申し合はれける。  案のごとく、五節果てにしかば、卿殿上人、一同に訴へ申されけるは、「それ雄剣を帯して公宴に列し、兵仗を賜つて宮中を出入するは、みなこれ格式の礼を守る、綸命よしある先規なり。しかるを忠盛朝臣、或いは相伝の郎従と号して、布衣の兵を殿上の小庭に召し置き、或いは腰の刀を横だへ差いて、節会の座に連なる。両条希代いまだ聞かざる狼藉なり。ことすでに重畳せり。罪科最も逃れがたし。はやく殿上の御札を削つて、闕官停任行はるべき」と、一同に訴へ申されければ、上皇大きに驚かせ給ひて、忠盛を御前へ召して御尋ねあり。  陳じ申されけるは、「まづ郎等小庭に祗候のよし、全く覚悟つかまつらず。ただし近日人々相たくまるる旨、仔細あるかの間、年来の家人、ことを伝へ聞くかによつて、その恥を助けんがために、忠盛には知らせずして、ひそかに参候の条、力及ばざる次第なり。もしその咎あるべくは、かの身を召し進ずべきか。次に刀の事は、主殿司に預け置きをはんぬ。これを召し出だされ、刀の実否によつて、咎の左右あるべきか」と申されたりければ、「この儀もつとも然るべし」とて、この刀を召し出だいて叡覧あるに、上は鞘巻の黒う塗つたりけるが、なかは木刀に銀箔をぞ押したりける。 「当座の恥辱を逃がれんがために、刀を帯するよ由あらはすといへども、後日の訴訟を存知して、木刀を帯しける用意のほどこそ神妙なれ。弓箭にたづさはらんほどの者のはかりごとには、もつともかうこそあらまほしけれ。かねて又郎等小庭に祗候のこと、且つうは武士の郎等のならひなり。忠盛が咎にはあらず」とて、かへつて叡感にあづかつし上は、あへて罪科の沙汰もなかりけり。 C:01:03:鱸 <仁平三年(1153)〜保元元年(1156)〜平治元年(1159)〜仁安二年(1167)>  その子どもはみな諸衛佐になる。昇殿せしに、殿上のまじはりを人嫌ふに及ばず。 その頃忠盛、備前国より都へ上りたりけるに、鳥羽院、「明石の浦はいかに」と仰せければ、忠盛、   有明の月も明かしの浦風に浪ばかりこそよると見えしか と申したりければ、御感ありけり。やがてこの歌をば、金葉集にぞ入れられける。  忠盛、また仙洞に最愛の女房を持つて通はれけるが、ある時この女房の局に、つまに月いだしたる扇をとり忘れて出でられたりければ、かたへの女房達、「これはいづくよりの月影ぞや、いでどころおぼつかなし」など笑ひ合はれければ、かの女房、   雲居よりただもりきたる月なればおぼろげにては言はじとぞ思ふ と詠みたりければ、いとど浅からずぞ思はれける。薩摩守忠度の母これなり。似るを友とかやの風情にて、忠盛もすいたりければ、かの女房も優なりけり。  かくて忠盛、刑部卿になつて、仁平三年正月十五日、歳五十八にて失せ給ひしかば、清盛嫡男たるによつて、その跡を継ぐ。保元元年七月に、宇治の左府、世を乱り給ひし時、安芸守とて味方にて勲功ありしかば、播磨守にうつつて、同じき三年に太宰大弐になる。次に平治元年十二月、信頼卿が謀反の時も、味方にて賊徒を討ち平らげ、勲功ひとつにあらず、恩賞これ重かるべしとて、次の年正三位に叙せられ、うち続き宰相、衛府督、検非違使別当、中納言、大納言に経上がつて、あまつさへ丞相の位にいたる。左右を経ずして、内大臣より太政大臣従一位に上がる。大将にはあらねども、兵仗を賜はつて随身を召し具す。 牛車輦車の宣旨をかうぶつて、乗りながら宮中を出入す。ひとへに執政の臣のごとし。「太政大臣は一人に師範として、四海に儀刑せり。国を治め道を論じ、陰陽をやはらげ治む。その人にあらずは、すなはち闕けよ」といへり。則闕の官とも名づけられたり。その人ならではけがすべき官ならねども、入道相国は一天四海を掌のうちに握り給ひし上は、仔細に及ばず。 C:01:03:2:<久安二年(1146)〜保元元年(1156)の間>  そもそも平家かやうに繁昌することは、熊野権現の御利生とぞ聞こえし。 その故は、清盛公いまだ安芸守たりしとき、伊勢国安濃の津より、船にて熊野へ参られけるに、大きなる鱸の船へをどり入つたりければ、先達申しけるは、「これはめでたき御事なり。急ぎ参るべし」と申しければ、さしも十戒を保つて、精進潔斎の道なれども、「昔、周の武王の船にこそ、白魚は躍り入つたるなれ。」とて、調味して我が身食ひ、家の子郎等どもに至るまで食はせらる。その故にや吉事のみうちつづいて、太政大臣まで極めさせ給ひ、子孫の官途も龍の雲にのぼるよりはなほ速やかなり。九代の先蹤を越え給ふこそめでたけれ。 C:01:04:禿髪 <仁安三年(1168)> かくて清盛公、仁安三年十一月十一日、年五十一にて病に冒され、存命のためにすなはち出家入道す。法名は浄海とこそ名乗られけへ。その故にや、宿病たちどころに癒えて天命を全うす。 人の思ひ付く事は、吹く風の草木を靡かすごとし。世のあまねく仰げる事も、降る雨の国土を潤すに同じ。六波羅殿の御一家の公達とだに言ひてしかば、華族も英雄も、肩を並べ、おもてを向かふ者なし。 また入道相国の小姑、平大納言時忠卿宣ひけるは、「この一門にあらざらん者は、皆人非人たるべし」とぞ宣ひける。さればいかなる人も、この一門に結ぼれんとぞしける。烏帽子のためやうよりはじめて、衣紋のかきやうに至るまで、六波羅様とだに言ひてしかば、一天四海の人皆これを学ぶ。 いかなる賢王賢主の御政、摂政関白の御成敗をも、世にあまされたるほどのいたづら者などの、かたはらに寄り合ひて、なにとなう誹り傾け申す事は常のならひなれども、この禅門世ざかりのほどは、いささかゆるがせに申す者なし。 その故は入道相国のはかりごとに、十四五六の童を三百人揃へて、髪をかぶろに切りまはし、赤き直垂を着せて召し使はれけるが、京中に満ち満ちて往反しけり。おのづから平家の御事をあしざまに申す者あれば、一人聞きいださぬほどこそありけれ、余党にふれめぐらし、かの家に乱入し、資材雑具を追捕し、その奴をからめて、六波羅殿へ率て参る。 されば目に見、心に知るといへども、言葉にあらはして申す者なし。六波羅殿のかぶろとだに言ひてしかば、道を過ぐる馬車も、皆よきてぞ通りける。禁門を出入すといへども、姓名を尋ねらるるに及ばず。京師の長吏、これがために目をそばむと見えたり。 C:01:05:我身の栄華 <神亀五年(728)・大同四年(809)>(※史実での近衛改称は大同二年(807))  我が身の栄華を極むるのみならず、一門ともに繁昌して、嫡子重盛、内大臣左大将、次男宗盛、中納言右大将、三男知盛、三位の中将、嫡孫維盛、四位少将、すべて一門の公卿十六人、殿上人三十四人、諸国の受領、衛府、諸司、都合六十余人なり。世にはまた人なくぞ見えられける。  昔、奈良帝の御時、神亀五年、朝家に中衛大将をはじめおかれ、大同四年に中衛を近衛と改められしよりこの方、兄弟左右に相並ぶ事、わづかに三四箇度なり。 文徳天皇の御時は、左に良房右大臣の左大将、右に良相大納言の右大将、これは閑院左大臣冬嗣の御子なり。 朱雀院の御宇には、左に実頼小野宮殿、右に師輔九条殿、貞信公の御子なり。 後冷泉院の御時は、左に教通大二条殿、右に頼宗堀河殿、御堂関白の御子なり。 二条の院の御宇には、左に基房松殿、右に兼実月輪殿、法性寺殿の御子なり。 これ皆、摂Bの臣の御子息、凡人にとつてはその例なし。殿上のまじはりをだに嫌はれし人の子孫にて、禁色、雑袍をゆり、綾羅錦繍を身にまとひ、大臣の大将になつて兄弟左右に相並ぶ事、末代とは言ひながら、不思議なりし事どもなり。  そのほか、御娘八人おはしき。皆とりどりに幸ひ給へり。 一人は桜町の中納言成範卿の北の方にておはすべかりしが、八歳の年約束ばかりにて、平治の乱れ以後、ひき違へられて、花山院の左大臣殿の御台盤所にならせ給ひて、公達あまたましましけり。そもそもこの成範卿を桜町の中納言と申しけることは、すぐれて心すき給へる人にて、常は吉野の山を恋ひ、町に桜を植ゑ並べ、その内に屋をたてて住み給ひしかば、来る年の春ごとに、見る人、桜町とぞ申しける。桜は咲いて七箇日に散るを、名残を惜しみ、天照御神に祈り申されければにや、三七日まで名残ありけり。君も賢王にてましませば、神も神徳を輝かし、花も心ありければ、二十日の齢を保ちけり。 一人は后に立たせ給ふ。二十二にて皇子御誕生あつて、皇太子に立ち、位に即かせ給ひしかば、院号かうぶらせ給ひて、建礼門院とぞ申しける。入道相国の御娘なる上、天下の国母にてましませば、とかう申すに及ばず。 一人は六条の摂政殿の北の政所にならせ給ふ。これは高倉院御在位の御時、御母代とて、准三后の宣旨をかうぶり、白河殿とて、おもき人にてましましけり。 一人は普賢寺殿の北の政所にならせ給ふ。 一人は七条の修理大夫信隆卿に相具し給へり。 一人は冷泉大納言隆房卿の北の方。 また安芸国厳島の内侍が腹に一人おはしけるは、後白河法皇へ参らせ給ひて、女御のやうでぞましましける。 そのほか九条院の雑仕常葉が腹に一人、これは花山院殿の上臈女房にて、廊の御方とぞ申しける。 日本秋津島はわづかに六十六か国、平家知行の国三十余箇国、すでに半国に越えたり。そのほか荘園、田畠、いくらといふ数を知らず。 綺羅充満して、堂上花のごとし。軒騎群集して、門前市をなす。楊州の黄金、荊州の珠、呉郡の綾、蜀江の錦、七珍万宝、ひとつとして欠けたる事なし。歌堂舞閣の基、魚龍爵馬のもて遊びもの、恐らくは、帝闕も仙洞も、これには過ぎじとぞ見えし。 B ロク 籙 {<竹>/録} C:01:06:二代后 <永暦元年(1160)>  昔より今に至るまで、源平両氏朝家に召し使はれて、王化に随はず、おのづから朝権を軽んずるものには、互ひに戒めを加へしかば、世の乱れはなかりしに、保元に為義斬られ、平治に義朝誅せられて後は、末々の源氏ども或いは流され、或いは失はれて、今は平家の一類のみ繁昌して、頭をさしいだす者なし。いかならん末の世までも、何事かあらんとぞ見えし。  されども鳥羽院御晏駕の後は、兵革うち続き、死罪、流刑、闕官、停任、常に行はれて、海内も静かならず、世間もいまだ落居せず。なかんづく永暦、応報の頃よりして、院の近習者をば、内より御戒めあり。内の近習者をば院より戒めらるる間、上下恐れをののいてやすい心もなし。ただ深淵に臨んで薄氷を踏むに同じ。 主上上皇、父子の御間に、何事の御隔てかあるべきなれども、思ひのほかの事どもありけり。これも世澆季に及んで、人梟悪を先とする故なり。主上、院の仰せを常は申し返させおはしましける中に、人耳目を驚かし、世もて大きに傾け申す事ありけり。  故近衛院の后、太皇太后宮と申ししは、大炊御門の右大臣公能公の御娘なり。先帝に後れ奉らせ給ひて後は、九重のほか、近衛河原の御所にぞ移り住ませ給ひける。 前の后の宮にて、かすかなる御有様にて渡らせ給ひしが、永暦の頃ほひは御歳二十三にもやならせましましけん、御盛りも少し過ぎさせおはしますほどなり。されども天下第一の美人の聞こえましましければ、主上色にのみそめる御心にて、ひそかに高力士に詔じて、外宮にひき求めしむるに及んで、この大宮の御艶書あり。 大宮あへて聞こし召しも入れず。主上ひたすらはやほにあらはれて、后御入内あるべき由、右大臣家に宣旨を下さる。この事天下においてことなる勝事なれば、公卿詮議あつて、各意見を言ふ。 「まづ異朝の先蹤をとぶらふに、震旦の則天皇后は、唐の太宗の后、高宗皇帝の継母なり。太宗崩御の後、高宗の后に立ち給ふ事あり。それは異朝の先規たる上、別段の事なり。我が朝には、神武天皇よりこの方人皇七十余代に及ぶまで、いまだ二代の后に立たせ給へる例を聞かず」と諸卿一同に申されけり。 上皇もしかるべからざる由、こしらへ申させ給へども、主上仰せなりけるは、「天子に父母なし。我、十善の戒功によつて、万乗の宝位を保つ。これほどの事などか叡慮に任せざるべき」とて、やがて御入内の日、宣下せられける上は、力及ばせ給はず。  大宮かくと聞こし召されけるより、御涙に沈ませおはします。 「先帝に後れ参らせに久寿の秋のはじめ、同じ野原の露とも消え、家をも出で世をも遁れたりせば、今かかる憂き耳をば聞かざらまし」とぞ、御歎きありける。 父の大臣こしらへ申させ給ひけるは、「『世に従はざるをもつて狂人とす』と見えたり。すでに詔命を下さる。仔細を申すに所なし。ただすみやかに参らせ給ふべきなり。もし皇子御誕生ありて、君も国母と言はれ、愚老も外祖と仰がるべき瑞相にてもや候ふらん。これひとへに愚老を助けさせまします御孝行の御至りなるべし」と、やうやうにこしらへ申させ給へども、御返事もなかりけり。 大宮その頃なにとなき御手習ひのついでに、   うきふしにしづみもやらで河竹のよにためしなき名をや流さん 世にはいかにしてもれけるやらん、あはれにやさしきためしにぞ人々申し合はれける。  すでに御入内の日にもなりしかば、父の大臣、供奉の上達部、出車の儀式など、心ことにだしたて参らせさせ給ひけり。大宮物憂きき御出で立ちなれば、とみにも奉らず。はるかに夜もふけ、小夜も半ばになりて後、御車に助け乗せられさせ給ひけり。御入内の後は、麗景殿にぞましましける。ひたすら朝政をすすめ申させ給ふ御様なり。 かの紫宸殿の皇居には、賢聖の障子を立てられたり。伊尹、第伍倫、虞世南、太公望、C里先生、季勣、司馬、手長、足長、馬形の障子、鬼の間、李将軍が姿をさながら写せる障子もあり。尾張守小野道風が、七廻賢聖の障子と書けるも理とぞ見えし。かの清涼殿の画図の御障子には、昔金岡が書きたりし遠山の在明の月もありとかや。故院のいまだ幼主にてましませしそのかみ、何となき御手まさぐりのついでに、かきくもらかさせ給ひたりしが、ありしながらに少しも違はぬを御覧じて、先帝の昔もや御恋しう思し召されけん、   思ひきやうき身ながらにめぐりきて同じ雲居の月を見んとは その間の御仲らひ、言ひしらずあはれにやさしき御事なり。 C ロク 甪 角に似た字 C:01:07:額打論 <永万元年(1165)>  さるほどに、永万元年の春の頃より、主上御不予の御事と聞こえさせ給ひしが、同じき夏の初めにもなりしかば、ことのほかに重らせ給ふ。これによつて、大蔵大輔伊吉兼盛が娘の腹に、今上一の宮の二歳にならせ給ふがましましけるを、太子に立て参らさせ給ふべしと聞こえしほどに、同じき六月二十五日、にはかに親王の宣旨下されて、やがてその夜受禅ありしかば、天下何となく慌てたる様なりけり。 その時の有職の人々申し合はれけるは、まづ本朝に、童帝の例を尋ぬるに、清和天皇九歳にして、文徳天皇の御譲りを受けさせ給ふ。それはかの周公旦の成王に代はり、南面にして、一日万機の政を治め給ひしになぞらへて、外祖忠仁公、幼主を扶持し給へり。これぞ摂政の始めなる。 鳥羽院五歳、近衛院三歳にて践祚あり。かれをこそ、いつしかなれと申ししに、これは二歳にならせ給ふ。先例なし。物騒がしともおろかなり。  さるほどに、同じき七月二十七日、上皇つひに崩御なりぬ。御歳二十三。つぼめる花の散れるがごとし。玉の簾、錦の帳のうち、みな御涙にむせばせおはします。やがてその夜、香隆寺の丑寅、蓮台野の奥、船岡山に納め奉る。御葬送の夜、延暦、興福両寺の大衆、額打論といふ事をし出だして、互ひに狼藉に及ぶ。 一天の君崩御なつて後、御墓所へ渡し奉る時の作法は、南北二京の大衆ことごとく供奉して、御墓所のめぐりに我が寺々の額を打つ事あり。まづ聖武天皇の御願、争ふべき寺なければ、東大寺の額を打つ。次に淡海公の御願とて興福寺の額を打つ。北京には、興福寺に迎へて、延暦寺の額を打つ。次に天武天皇の御願、教待和尚、智証大師草創とて園城寺の額を打つ。 然るを、山門の大衆いかが思ひけん、先例を背いて、東大寺の次、興福寺の上に、延暦寺の額を打つ間、南都の大衆、とやせまし、かうやせましと、詮議する所に、ここに興福寺の西金堂衆、観音房、勢至房とて、聞こえたる大悪僧二人ありけり。観音房は黒糸縅の腹巻に、白柄の長刀、茎短にとり、勢至房は萌黄縅の鎧着、黒漆の太刀持つて、二人つと走りいで、延暦寺の額を切って落とし、散々にうちわり、「うれしや水、なるは滝の水、日は照るとも、絶えずとうたへ」とはやしつつ、南都の衆徒の中へぞ入りにける。 C:01:08:清水炎上 <永万元年(1165)>  山門の大衆、狼藉をいたさば手向ひすべき所に、心深う狙ふ方もやありけん、一言も出ださず。帝隠れさせ給ひて後は、心なき草木までも、みな愁へたる色にこそあるべきに、この騒動のあさましさに高きも賤しきも、肝魂を失つて、四方へ皆退散す。  同じき二十九日の午の刻ばかり、山門の大衆おびたたしう下落すと聞こえしかば、武士、検非違使、西坂本に行き向つて防ぎけれども、事ともせず、押し破つて乱入す。また何者の申し出だしたりけるやらん、「一院、山門の大衆に仰せて、平家追討せらるべし」と聞こえしかば、軍兵内裏に参じて四方の陣頭を警護す。平氏の一類、皆六波羅に馳せ参る。一院も急ぎ六波羅へ御幸なる。清盛公その時はいまだ大納言にておはしけるが、大きに恐れ騒がれけり。 小松殿、「何によつてか、ただ今さる御事候ふべき」と鎮め申されけれども、兵ども騒ぎののしる事おびたたし。山門の大衆六波羅へは寄せずして、そぞろなる清水寺に押し寄せて、仏閣僧房一宇も残さず焼き払ふ。これは去んぬる御葬送の夜の会稽の恥を雪めんがためとぞ聞こえし。清水寺は興福寺の末寺たるによつてなり。 清水寺焼けたりける朝、「や、観音火坑変成池はいかに」と、札に書いて、大門の前にたてたりけば、次の日また、「歴劫不思議力及ばず」と、返しの札をぞ打つたりける。  衆徒かへり上りければ、一院も急ぎ六波羅より還御なる。重盛卿ばかりぞ、御送りには参られける。父の卿は参られず。なほ用心の為めかとぞ見えし。 重盛卿、御送りより帰られたりければ、父の大納言宣ひけるは、「さても一院の御幸こそ大きに恐れおぼゆれ。かねても思し召しより、仰せらるる旨のあればこそ、かうは聞こゆらめ。それにも打ち解け給ふまじ」と宣へば、 重盛卿申されけるは、「この事ゆめゆめ御気色にも、御言葉にも出ださせ給ふべからず。人に心つけ顔に、なかなか悪しき御事なり。これにつけても、よくよく叡慮にそむかせ給はで、人のために御情をほどこさせましまさば、神明三宝加護あるべし。さらんにとつては、御身の恐れ候ふまじ」とて立たれければ、 「重盛卿はゆゆしうおほやうなるものかな」とぞ、父の卿も宣ひける。 一院還御の後、御前にうとからぬ近習者達あまた候はれけるに、「さても不思議の事を申し出だしたるものかな。つゆも思し召しよらぬものを」と仰せければ、院中のきり者に西光法師といふ者あり。折節御前近う候ひけるが、進み出でて、「『天に口なし、人をもつて言はせよ』と申す。平家もつてのほかに過分に候ふ間、天の御いましめにや」とぞ申しける。 人々、「このこと由なし。壁に耳有り。恐ろし恐ろし」とぞ、各申しあはれける。 C:01:08:2:(東宮立) <寛和二年(986)・永万元年(1165)〜仁安三年(1168)>  さるほどに、その年は諒闇なりければ、御禊、大嘗会も行はれず。建春門院、その時はいまだ東の御方と申しける。その御腹に、一院の宮のましましけるを、太子に立て参らさせ給ふべしと聞こえしほどに、同じき十二月二十七日、にはかに親王の宣旨かうぶらせ給ふ。  明くれば改元ありて、仁安と号す。  同じき年の十月八日の日、去年親王の宣旨かうぶらせ給ひし皇子、東三条にて東宮にたたせ給ふ。東宮は御伯父六歳、主上は御甥三歳、昭穆に相叶はず。  ただし寛和二年に、一条院七歳にて御即位あり。三条院十一歳にて東宮に立たせ給ふ。先例なきにしもあらず。主上は二歳にて御譲りを受けさせ給ひ、わづか五歳と申しし二月十九日、御位をすべつて、新院とぞ申しける。  いまだ御元服もなくして、太上天皇の尊号あり。漢家本朝、これや始めならん。  仁安三年三月二十日、新帝大極殿にして御即位あり。この君の位につかせ給ひぬるは、いよいよ平家の栄華とぞ見えし。また国母建春門院と申すは、入道相国の北の方、八条の二位殿の御妹なり。また平大納言時忠卿と申すも、この女院の御兄にてましませば、内の御外戚なり。内外につけての執権の臣とぞ見えし。 その頃の叙位除目と申すも、ひとへにこの時忠卿のままなりけり。楊貴妃が幸ひし時、楊国忠が栄えしがごとし。世のおぼえ、時の綺羅めでたかりき。入道相国天下の大小事を宣ひ合はせられければ、時の人、平関白とぞ申しける。 C:01:09:妓王 (祇王)  入道相国、天下を掌のうちににぎり給ひし間、世の誹りをも憚らず、人のあざけりをも顧みず、不思議の事をのみし給へり。例へば、その頃京に聞こえたる白拍子の上手、妓王、妓女とておととひあり。とぢといふ白拍子が娘なり。 しかるに姉の妓王をば入道相国寵愛せられけり。妹の妓女をも、世の人もてなす事なのめならず。とぢにもよき屋造つて取らせ、毎月に百石百貫を送られたりければ、家内富貴して楽しい事なのめならず。  そもそもわが朝に白拍子の始まりける事は、昔、鳥羽の院の御宇に、島の千歳、和歌の前、これら二人が舞ひ出だしたりけるなり。はじめは水干に立烏帽子、白鞘巻をさいて舞ひければ、男舞とぞ申しける。しかるを中頃より烏帽子刀をのけられて、水干ばかり用ゐたり。さてこそ白拍子とは名付けけれ。  京中の白拍子ども、妓王が幸ひのめでたきやうを聞いて、羨む者もあり、嫉む者もあり。羨む者どもは、「あなめでたの妓王御前の幸ひや。同じ遊女とならば、誰も皆あのやうでこそありたけれ。いかさまにも妓といふ文字を名に付いて、かくはめでたきやらん。いざや我等も付いてみん」とて、或いは妓一、妓二にと付き、或いは妓福、妓徳など付く者もありけり。嫉む者どもは、「なんでふ名により、文字にはよるべき。幸ひはただ前世の生まれつきでこそあんなれ」とて、付かぬ者も多かりけり。  かくて三年といふに、また白拍子の上手一人出で来たり。加賀国の者なり。名をば仏とぞ申しける。歳十六とぞ聞こえし。京中の上下これを見て、昔より多くの白拍子は見しかども、かかる舞の上手はいまだ見ずとて、世の人もてなすことなのめならず。  仏御前申しけるは、「我、天下に聞こえたれども、当時めでたう栄えさせ給ふ、平家太政入道殿へ召されぬ事こそ本意なけれ。遊び者のならひ、何か苦しかるべき。推参してみん」とて、ある時、西八条殿へぞ参りたる。人参つて、「当時都に聞こえ候ふ仏御前が参つて候ふ」と申しければ、入道、「なんでふ、さやうの遊び者は、人の召しにてこそ参れ、さうなう推参するやうやある。その上、妓王があらん所は、神ともいへ、仏ともいへ、かなふまじきぞ。とうとうまかり出でよ」とぞ宣ひける。 仏御前は、すげなう言はれ奉つて、すでに出でんとしけるを、妓王、入道殿に申しけるは、「遊び者の推参は、常のならひでこそ候へ。その上歳もいまだ幼う候ふなるが、たまたま思ひ立つて参つて候ふを、すげなう仰せられて、帰させせ給はんこそ不憫なれ。いかばかり恥づかしう、かたはらいたくも候ふらん。我がたてし道なれば、人の上ともおぼえず。たとひ舞を御覧じ、歌をこそ聞こし召さずとも、ただ理を曲げて、召し返いて御対面ばかり候へ」と申しければ、 入道相国、「いでいで、わごぜがあまりにいふ事なれば、見参して帰さん」とて、使ひをたてて、召されけり。 仏御前は、すげなう言はれ奉つて、既に車に乗つて出でんとしけるが、召されて帰り参りたり。入道やがて出で逢ひ対面して、「今日の見参はあるまじかりつるを、妓王が何と思ふやらん、あまりに申しすすむる間、かやうに見参しつ。見参する上ではいかでか声をも聞かであるべき。今様ひとつ歌へかし」と宣へば、仏御前、「承り候ふ」とて、今様ひとつぞ歌うたる。   君をはじめて見る折は 千代も経ぬべし姫小松   御前の池なる亀岡に 鶴こそ群れゐて游ぶめれ と、押し返し押し返し、三遍歌ひすましたりければ、見聞の人々、みな耳目を驚かす。入道もおもしろげに思ひ給ひて、「わごぜは、今様は上手にてありけるかな。この定では舞も定めて良かるらん。一番見ばや、鼓打ち召せ」とて召されけり。打たせて一番舞うたりけり。仏御前は、髪姿よりはじめて、みめ容貌うつくしく、声良く節も上手なり。なじかは舞ひも損ずべき。心も及ばず舞ひすましたりければ、入道相国舞にめで給ひて、仏に心をうつされけり。  仏御前、「こはなにごとにて候ふぞや。もとよりわらはは推参の者にて、すでに出だされ参らせ候ひしを、妓王御前の申し状によつてこそ、召しかへされても候へ。かやうに召しおかれなば、妓王御前の思ひ給はん心のうち、はづかしう候ふべし。はやはや暇を賜はつて、出ださせおはしませ」と申しければ、入道相国、「すべてその儀あるまじ。ただし妓王があるをはばかるか。その儀ならば妓王をこそ出ださめ」と宣へば、 仏御前、「これまたいかでかさる事候ふべき。もろともに召しおかれんだにも心うく候ふべきに、妓王御前を出だされ参らせて、わらはが一人召しおかれなば、いとど心うう候ふべき。おのづから後までも忘れぬ御事ならば、召されてまたは参るとも、今日は暇を賜はらん」とぞ申しける。入道、「なんでうその儀あるまじ。妓王とうとうまかり出でよ」と、御使重ねて三度までこそ立てられけれ。  妓王はもとより思ひまうけたる道なれども、さすが昨日今日とは思ひもよらず。急ぎ出づべき由、しきりに宣ふ間、掃きのごひ、塵拾はせ、出づべきにこそ定まりけれ。一樹のかげに宿りあひ、同じ流れを結ぶだに、別れはかなしき習ひぞかし。ましてこの三年が間住みなれし所なれば、名残も惜しう悲しくて、かひなき涙ぞこぼれける。さてしもあるべき事ならねば、今はかうとて既に出でんとしけるが、なからん跡の忘れ形見にもとや思ひけん、障子に泣く泣く一首の歌をぞ書き付けける。   もえ出づるもかるるも同じ野辺の草いづれか秋にあはではつべき  さて車に乗つて宿所に帰り、障子の内に倒れ伏し、ただ泣くよりほかの事ぞなき。母や妹これを見て、「いかにやいかに」と問ひけれども、妓王とかうの返事にも及ばず、具したる女に尋ねてぞ、さる事ありとも知りてげる。さるほどに毎月送られける百石百貫をもおし止められて、今は仏御前のゆかりの者どもぞ、はじめて楽しみ栄えける。 京中の上下、この由を伝へ聞いて、「まことや妓王こそ、暇賜はつて出でたんなれ。いざ見参して游ばん」とて、或いは文をつかはす者もあり、或いは使者を立つる人もあり。妓王、さればとて今さら人に対面して遊びたはむるべきにもあらねば、文を取り入るる事もなく、まして使ひをあひしらふまでもなかりけり。これにつけても悲しくて、いとど涙にのみぞ沈みける。かくて今年も暮れぬ。  明くる春の頃、入道相国、妓王がもとへ使者を立てて、「いかに妓王、その後は何事かある。さては仏御前があまりにつれづれげに見ゆる。何か苦しかるべき、参つて今様をも歌ひ、舞などをも舞うて、仏慰めよ」とぞ宣ひける。妓王とかうの御返事にも及ばず、涙を押さへて伏しにけり。入道重ねて、「なにとて妓王は、ともかうも返事をば申さぬぞ。参るまじきか。参るまじくはそのやうを申せ。浄海もはからふ旨あり」とぞ宣ひける。 母とぢこれを聞くに悲しくて、いかなるべしともおぼえず。泣く泣く教訓しけるは、「なにとて妓王はともかうも御返事をば申さで、かやうにしかられ参らせんよりは」といへば、 妓王涙をおさへて申しけるは、「参らんと思ふ道ならばこそ、やがて参るとも申さめ。参らざらんもの故に、なにと御返事をば申すべしともおぼえず。このたび召さんに参らずは、はからふ旨ありと仰せらるるは、都のほかへ出ださるるか、さらずは命を召さるるか、これ二つにはよも過ぎじ。たとひ都を出ださるるとも、歎く道にあらず。たとひ命を召さるるとも惜しかるべき我が身かは。一度憂きものに思はれ参らせて、二たび面をむかふべきにもあらず」とて、なほ御返事も申さざりけるを、 母とぢかさねて教訓しけるは、「いかに妓王御前、天が下にすまん人は、ともかうも入道殿の仰せをば、そむくまじきことにてあるぞ。男女の縁宿世、いまにはじめぬ事ぞかし。千年万年と契れども、やがて離るる仲もあり。あからさまとは思へども、ながらへはつる事もあり。世に定めなきものは、男女のならひなり。それにわごぜは、この三年まで思はれ参らせたれば、有り難き事にこそ候へ。召さんに参らねばとて、命を失はるるまではよもあらじ。都の外へぞ出だされんずらん。たとひ都を出ださるるとも、わごぜ達は歳若ければ、いかならん岩木のはざまにても、過ごさん事やすかるべし。但し我が身年老い、齢傾いて、都の外へぞ出だされんずらん。ならはぬ鄙の住まひこそもかねて思ふも悲しけれ。ただ我をば都の内にて住みはてさせよ。それぞ今生後生の孝養にてあらんずる」といへば、妓王憂しと思ふ道なれども、親の命を背かじと、泣く泣くまた出でたちける、心の中こそ無慚なれ。  一人参らんはあまりに物憂しとて、妹の妓女をも相具しけり。その外白拍子二人、総じて四人、一つ車にとり乗つて、西八条殿へぞ参じたる。先々召されつる所へは入れられず、遥かに下がりたる所に、座敷しつらうてぞ置かれたる。 妓王、「こはされば何事ぞや。我が身に過つ事はなけれども、棄てられ奉るだにあるに、座敷をさへ下げらるる事の心憂さよ。いかにせん」と思ふに、知らせじと押さふる袖の隙よりも、あまりて涙ぞこぼれける。 仏御前これを見て、あまりに哀れに思ひければ、「あれはいかに、日ごろ召されぬ所にても候はばこそ、これへ召され候へかし。さらずはわらはに暇をたべ。出でて参らせん」と申しければ、入道「すべてその儀あるまじ」と宣ふ間、力及ばで出でざりけり。 入道やがて出で逢ひ、対面し給ひて、妓王が心の中を知り給はず、「いかにその後は何事かある。さては舞も見たけれども、それは次の事。今様をも歌へかし」とぞ宣ひける。妓王、参るほどでは、ともかくも入道殿の仰せをば、背くまじと思ひければ、落つる涙を押さへて、今様一つぞ歌うたる。   仏も昔は凡夫なり 我等もつひには仏なり   いづれも仏性具せる身を 隔つるのみこそ悲しけれ と、泣く泣く二返歌うたりければ、その座になみゐ給へる平家一門の公卿殿上人、諸大夫、侍に至るまで、みな感涙をぞ流されける。 入道もおもしろげに思ひ給ひて、「時にとつては神妙にも申したり。さては舞も見たけれども、今日はまぎるる事出で来たり。この後は召さずとも常に参つて、今様をもうたひ、舞などをも舞うて、仏なぐさめよ」とぞ宣ひける。 妓王、涙をおさへて出でにけり。「母の命を背かじと、つらき道におもむいて、二度憂き目を見つる事の心憂さよ。かくてこの世にあるならば、また憂き目をも見んずらん。今はただ身を投げんと思ふなり」といへば、妹の妓女これをきいて、「姉身を投げば、我もともに身を投げん」といふ。 母とぢこれを聞くに悲しくて、泣く泣くまた重ねて教訓しけるは、「いかに妓王御前、さやうの事あるべしとも知らずして、教訓して参らせつる事の心うさよ。まことにわごぜの恨むるも理なり。ただしわごぜが身を投げば、妹の妓女もともに身を投げんと言ふ。二人の娘後れなん後、年老い衰えたる母、命生きても何にかはせんなれば、我もともに身を投げんと思ふなり。いまだ死期も来たらぬ親に身を投げさせん事は、五逆罪にやあらんずらん。この世は仮の宿りなり。恥ぢても恥ぢでもなにならず。ただ長き世の闇こそ心憂けれ。今生でこそあらめ、後生でだに悪道へ赴かんずる事の悲しさよ」と、さめざめとかき口説きければ、 妓王、涙を押さへて、「一旦憂き恥を見つる心憂さにこそ、身を投げんとは申したれ。げにもさやうに候はば、五逆罪疑ひなし。さらば自害をば思ひとどまり候ひぬ。かくて都にあるならば、また憂き目を見んずらん。今はただ都のほかへ出でん」とて、妓王二十一にて尼になり、嵯峨の奥なる山里に、柴の庵を結び、念仏してこそゐたりけれ。 妹の妓女これを聞いて、「姉身を投げば、我もともに身を投げんとこそ契りしか。まして世をいとはんに、誰かは劣るべき」とて、十九にて様をかへ、姉と一所に籠りゐて、後生を願ふぞあはれなる。 母とぢこれを聞いて、「若き娘どもだに、様をかふる世の中に、年老い衰へたる母、白髪を付けても何にかはせん」とて、四十五にて髪を剃り、二人の娘もろともに、一向専修に念仏して、ひとへに後生をぞ願ひける。  かくて春過ぎ夏たけぬ。秋の初風吹きぬれば、星合の空を眺めつつ、天の戸渡る梶の葉に、思ふ事書く頃なれや。夕日の影の西の山の端に隠るるを見ても、日の入り給ふ所は、西方浄土にてあんなり。いつか我等もかしこに生まれて、ものも思はで過ごさんずらんと、かかるにつけても過ぎにし方の憂き事ども思ひ続けて、ただ尽きせぬものは涙なり。  黄昏時も過ぎぬれば、竹の編み戸を閉ぢふさぎ、灯火かすかにかきたてて、親子三人念仏してゐたる所に、竹の編み戸を、ほとほとと打ちたたく者出できたり。 その時尼ども肝を消し、「あはれ、これは、いふかひなき我等が念仏してゐたるを妨げんとて、魔縁の来たるにてぞあるらん。昼だにも人も訪ひ来ぬ山里の、柴の庵のうちなれば、夜更けて誰かは尋ぬべき。わづかに竹の編み戸なれば、開けずとも押し破らんことやすかるべし。なかなかただ開けて入れんと思ふなり。それに情をかけずして、命を失ふものならば、年頃たのみ奉る弥陀の本願を強く信じて、隙なく名号を唱へ奉るべし。声を尋ねて迎へ給ふなる聖衆の来迎にてましませば、などか引摂なかるべき。相構へて念仏怠り給ふな」と互ひに心を戒めて、竹の編み戸を開けたれば、魔縁にてはなかりけり。仏御前ぞ出で来たる。 妓王、「あれはいかに、仏御前と見奉るは、夢かやうつつか」と言ひければ、 仏御前涙を押さえて、「かやうの事申せば、すべて事新しう候へども、申さずはまた思ひ知らぬ身ともなりぬべければ、始めよりして、ありのままに申すなり。もとよりわらはも推参の者にて、出だされ参らせ候ひしを、妓王御前の申し状によつてこそ、召しかへされても候ふに、女のかひなき事、我が身を心に任せずして、おしとどめられ参らせし事、心憂くこそ候ひしか。わごぜの出だされ給ひしを見しにつけても、いつか我が身の上ならんと思ひしかば、嬉しとはさらに思はず。障子にまた、『いづれか秋に逢はで果つべき』と書きおき給ひし筆の跡、げにもとおぼえ候ひしぞや。いつぞやまた召され参らせて、今様歌ひ給ひしにも、思ひ知られてこそ候ひしか。その後は在所をいづくとも知り参らせざりつるに、かやうに様をかへ、一所にと承つて後は、あまりに羨ましくて、常は暇を申ししかども、入道殿さらに御用ひましまさず。つくづくものを案ずるに、娑婆の栄華は夢の夢、楽しみ栄えて何かせん。人身は受け難く、仏教には逢ひ難し。このたび泥梨に沈みなば、多生曠劫をば隔つとも、浮かび上がらん事難かるべし。年の若きを頼むべきにあらず。老少不定の境なり。出づる息の入るをも待つべからず。かげろふ稲妻よりもなほはかなし。一旦の楽しみにほこつて、後生を知らざらん事の悲しさに、今朝紛れ出でて、かくなつてこそ参りたれ」とて、かづいたる衣をうちのけたるを見れば、尼になつてぞ出で来たる。 「かやうにさまをかへて参りたれば、日頃のとがをば許し給へ。『許さん』とだに仰せられば、もろともに念仏して、一つ蓮の身とならん。それにもなほ心ゆかずは、これよりいづちへも迷ひ行き、いかならん苔の莚、松が根にも倒れ伏し、命のあらん限りは念仏して、往生の素懐を遂げん」とて、袖を顔におしあてて、さめざめとかき口説けば、 妓王涙を押さへて、「わごぜのこれほどまで思ひ給はんとは夢にも知らず、憂き世の中の性なれば、身の憂きとこそ思ふべきに、ともすればわごぜの事のみ恨めしく、往生の素懐遂げん事かなふべしともおぼえず。今生も後生も、なまじひにし損じたる心地にてありつるに、かやうに様をかへておはしたれば、日頃の咎は、露塵ほども残らず、今は往生疑ひなし。このたび素懐を遂げんこそ、なによりもまた嬉しけれ。わらはが尼になりしをこそ、世に有り難き事のやうに人もいひ、我が身も思ひしが、今わごぜの出家に比ぶれば、事の数にもあらざりけり。されどもそれは世を恨み、身を恨みてなりしかば、様をかふるも理なり。但しわごぜは恨みもなし、歎きもなし。今年はわづかに十七にこそなる人の、これほどまで穢土をいとひ、浄土を願はんと、深く思ひ入り給ふこそ、まことの大道心とはおぼえ候ひしか。嬉しかりける善知識かな。いざもろともに願はん」とて、四人一所に籠りゐて、朝夕仏前に花香を供へ、余念なく願ひけるが、遅速こそありけれ、四人の尼どもみな往生の素懐を遂げけるとぞ聞こえし。 さればかの後白河法皇の長講堂の過去帳にも、妓王、妓女、仏、とぢ等が尊霊と、四人一所に入れられけり。あはれなりし事どもなり。 C:01:10:殿下に騎合ひ <嘉応元年(1169)〜嘉応二年(1170)>  さるほどに、嘉応元年七月十六日、一院御出家あり。御出家の後も万機の政をしろしめされければ、院、内、分く方なし。院中に近う召しつかはれける公卿、殿上人、上下の北面に至るまで、官位俸禄、皆身に余るばかりなり。されども人の心の習ひにて、なほ飽き足らず、「あつぱれ、その人の失せたらば、その国は飽きなん。その人の滅びたらば、その官にはなりなん」など、うとからぬどちは、寄り合ひ寄り合ひ囁きけり。  一院も内々仰せなりけるは、「昔より代々の朝敵を平らぐる者多しと言へども、いまだかやうの事なし。貞盛、秀郷が将門を討ち、頼義が貞任、宗任を滅ぼし、義家が武衡、家衡を攻めたりしにも、勧賞行はれし事、わづか受領には過ぎざりき。いま清盛が、かく心のままに振る舞ふ事こそ然るべからね。これも世季になつて、王法の尽きぬる故なり」と仰せなりけれども、ついでなければ御誡めもなし。  平家もまた別して朝家を恨み奉る事もなかりしほどに、世の乱れ初めける根本は、去んじ嘉応二年十月十六日、小松殿の次男、新三位中将資盛、その時はいまだ越前守とて、生年十三になられけるが、雪ははだれに降つたりけり。枯野の景色まことに面白かりければ、若侍ども三十騎ばかり召し具して、蓮台野や紫野、右近馬場に打ち出でて、鷹どもあまた据ゑさせ、鶉、雲雀を追つ立て追つ立て、ひねもすに狩り暮らし、薄暮に及んで六波羅へこそ帰られけれ。 その時の御摂Bは松殿にてぞましましけるが、東洞院の御所より御参内ありけり。郁芳門より入御あるべきにて、東洞院を南へ、大炊御門を西へ御出なる。資盛朝臣、大炊御門猪熊にて、殿下の御出に鼻つきに参り合ふ。 御供の人々、「何者ぞ、狼藉なり。御出のなるに、乗り物より降り候へ降り候へ」といらでけれども、あまりに誇り勇み、世を世ともせざりける上、召し具したる侍ども、みな二十より内の若者どもなれば、礼儀骨法わきまへたる者一人もなし。殿下の御出ともいはず、一切下馬の礼儀にも及ばず、駆け破つて通らんとする間、暗さは暗し、つやつや太政入道の孫とも知らず、また少々は知つたれどもそら知らずして、資盛朝臣をはじめとして、侍どもみな馬よりとつて引き落とす。すこぶる恥辱に及びけり。  資盛朝臣、はふはふ六波羅へおはして、祖父の相国禅門にこの由訴へ申されければ、太政入道大きに怒つて、「たとひ殿下なりとも、浄海があたりをばはばかり給ふべきに、幼き者に左右なう恥辱を与へられけるこそ遺恨の次第なれ。かかる事よりして、人には欺かるるぞ。この事思ひ知らせ奉らでは、えこそあるまじけれ。殿下を恨み奉らばやと思ふはいかに」と宣へば、 重盛卿申されけるは、「これは少しも苦しう候ふまじ。頼政、光基など申す源氏どもに欺かれて候はんには、まことに一門の恥辱にても候ふべし。重盛が子供とてさ候はんずる者の殿の御出に参りあうて、乗り物より降り候はぬ事こそ、尾籠に候へ」とて、その時、事に逢ひたる侍ども皆召し寄せて、「自今以後も汝等よくよく心得べし。あやまつて殿下へ無礼の由を申さばやと思へ」とて帰られけり。  その後入道、小松殿には仰せられも合はせずして、片田舎の侍どもの、こはらかにて入道の仰せよりほかはまた恐ろしき事なしと思ふ者ども、難波、瀬尾を始めとして、都合六十余人召し寄せ、「来二十一日、主上御元服の御定めのために、殿下御出あるべかんなり。いづくにても待ち受け奉り、前駈御随身どもが髻切つて、資盛が恥すすげ」とこそ宣ひけれ。兵どもかしこまり承つて罷り出づ。  殿下これをば夢にも知ろしめされず、主上明年御元服、御加冠拝官の御定めのために、御直廬しばらく御座あるべきにて、常の御出より引きつくろはせ給ひて、今度は待賢門より入御あるべきにて、中御門を西へ御出なる。猪熊堀河の辺に、六波羅の兵ども、混甲三百余騎、待ちうけ奉り、殿下を中に取り籠め参らせて、前後より一度に、鬨をどつとぞ作りける。前駈御随身どもが、今日を晴れと装束いたるを、あそこに追つかけ、ここに追つつめ、散々に陵礫して、一々に髻を切る。随身十人がうち、右府生武基が髻をも切られてんげり。その中に藤蔵人大夫隆教が髻を切るとて、「これは汝が髻と思ふべからず、主の髻と思ふべし」と、言ひ含めてぞ切つてんげる。 その後は御車のうちへも、弓の弭つき入れなどして、簾かなぐり落とし、御牛の鞦、胸当切り放ち、かく散々にし散らして、悦びの鬨を作り、六波羅へ参りたりければ、入道、「神妙なり」とぞ宣ひける。 御車ぞひには、因幡のさい使ひ、鳥羽の国久丸といふをのこ、下揩ネれども情ある者にて、やうやうにしつらひ、御車つかまつて、中御門の御所へ還御なし奉る。束帯の御袖にて御涙を押さへつつ、還御の儀式のあさましさ申すもなかなかおろかなり。 大織冠、淡海公の御事はあげて申すに及ばず、忠仁公、昭宣公よりこの方、摂政関白のかかる御目に合はせ給ふ事、いまだ承り及ばず。これこそ平家の悪行の始めなれ。  小松殿大きに騒いで、その時行き向かうたる侍どもみな召し寄せて、みな勘当せらる。 「たとひ入道いかなる不思議を下知し給ふとも、など重盛に夢をば見せざりけるぞ。およそは資盛奇怪なり。『栴檀は二葉よりかうばし』とこそ見えたれ。すでに十二三にならんずる者の、今は礼儀を存知してこそ振舞ふべきに、かやうに尾籠を現じて、入道の悪名をたつ。不孝の至り、汝一人にありけり」とて、しばらく伊勢国へ追つ下さる。さればこの大将をば、君も臣も御感ありけりとぞ聞こえし。 B ロク 籙 {<竹>/録} C:01:11:鹿の谷 <嘉応三年(1171)>  これによつて、主上御元服の御定めはその日は延びさせ給ひて、同じき二十五日、院の殿上にてぞ御元服の御定めはありける。摂政殿さても渡らせ給ふべきならねば、同じき十一月九日、兼宣旨をかうぶり、十四日太政大臣にあがらせ給ふ。やがて同じき十七日、喜び申しありしかども、世間は苦々しうぞ見えし。  さるほどに今年も暮れて、嘉応も三年になりにけり。正月五日、主上御元服あつて、同じき十三日、朝覲のために、院の御所法住寺殿へ行幸なる。法皇、女院待ちうけ参らつさせ給ひて、初冠の御粧ひもいかばかりらうたく思し召されけん。入道相国の御娘、女御に参らせ給ひけり。御歳十五歳、法皇御猶子の儀なり。  その頃妙音院太政のおほい殿、大将を辞し申させ給ふ事ありけり。時に徳大寺大納言実定卿、その仁に当たり給ふ由聞こゆ。また花山院中納言兼雅卿も所望あり。そのほか故中御門藤中納言家成卿の三男、新大納言成親卿もひらに申されけり。  院の御気色よかりければ、様々の祈りを始めらる。八幡に百人の僧を籠めて、信読の大般若を七日読ませられたりける最中に、高良の大明神の御前なる橘の木に、男山の方より、山鳩三つ飛び来たつて、くひあひてぞ死ににける。 「鳩は八幡大菩薩の第一の使者なり。宮寺にかかる不思議なし」とて、時の検校、匡清法印この由内裏へ奏聞したりければ、神祇官にして御占あり。重き御慎みとうらなひ申す。ただしこれは君の御慎みにはあらず、臣下の慎みとぞ申しける。 新大納言に恐れをもいたさず、昼は人目のしげければ、夜な夜な歩行にて、中御門烏丸の宿所より、賀茂の上の社へ、七夜続けて参られけり。七夜に満ずる夜、宿所に下向して、苦しさにちとまどろみたりける夢に、賀茂の上の社へ参りたるとおぼしくて、御宝殿の御戸押し開き、ゆゆしう気高げなる御声にて、   桜花賀茂の川風うらむなよちるをばえこそとどめざりけれ 新大納言これになほ恐れをもいたされず、賀茂の上の社に、御宝殿の御後ろなる、杉の洞に壇をたて、ある聖をこめて、D幾爾の法を百日行はせられける最中に、雷おびたたしうなつて、かの大杉に落ちかかり、雷火もえあがつて、宮中すでにあやふく見えければ、宮人ども多く走り集まつてこれをうち消す。 さてかの外法行ひける聖を追出せんとするに、「我、当社に百日参篭の心ざしあり。今日は七十五日になる。まつたく出づまじ」とてはたらかず。 この由を社家より内裏へ奏聞しければ、ただ「法にまかせよ」と宣旨を下さる。その時神人白杖をもつてかの聖がうなじをしらげ、一条大路より南へ追つこしてんげり。神は非礼をうけ給はずと申すに、この大納言、非分の大将を祈り申されければにや、かかる不思議も出で来にけり。  その頃の叙位除目と申すは、院、内の御ぱからひにもあらず、摂政関白の御成敗にも及ばず、ただ一向平家のままにてありければ、徳大寺、花山院もなり給はず、入道相国の嫡男小松殿、大納言の右大将にてましましけるが、左に移りて、次男宗盛、中納言にておはせしが、数輩の上揩超越して、右に加はられけるこそ、申すはかりもなかりしか。  中にも徳大寺殿は、一の大納言にて、花族英雄、才学雄長、家嫡にてましましけるが、平家の次男宗盛卿に大将を越えられ給ひぬるこそ遺恨の次第なれ。「定めてご出家などもやあらんずらん」と、人々内々ささやきあはれけれども、しばらく世のならんやうを見んとて、大納言を辞して籠居とぞ聞こえし。 新大納言成親卿宣ひけるは、「徳大寺、花山院に越えられたらんはいかがせん。平家の次男宗盛卿に越えられぬるこそ、遺恨の次第なれ。いかにもして平家を滅ぼし、本望をとげん」と宣ひけるこそ恐ろしけれ。 父の卿はわづかに中納言までこそ至られしか。その末子にて位正二位、官大納言にあがり、大国あまた賜はつて、子息所従朝恩に誇れり。何の不足にかかかる心つかれけん、ひとへに天魔の所為とぞ見えし。平治には越後中将とて、信頼卿に同心の間、すでに誅せらるべかりしを、小松殿やうやうに申して、首をつぎ給へり。然るにその恩を忘れて、外人もなき所に兵具をととのへ、軍兵を語らひおき、その営みのほかは他事なし。  東山の麓、鹿の谷といふ所は、後ろは三井寺に続いて、ゆゆしき城郭にてぞありける。それに俊寛僧都の山荘あり。かれに常はよりあひよりあひ、平家滅ぼすべき謀をぞめぐらしける。  ある夜、法皇も御幸なる。故少納言入道信西の子息、浄憲法印も御供つかまつり、その夜の酒宴にこのよしを仰せ合はせられたりければ、法印、「あなあさまし。人あまた承り候ひぬ。ただ今もれ聞こえて、天下の御大事に及び候ひなんず」と申しければ、大納言気色かはりて、さつとたたれけるが、御前に候ひける瓶子を狩衣の袖にかけてひきたふされたりけるを、法皇叡覧あつて、「あれはいかに」と仰せければ、大納言たちかへつて、「平氏たふれ候ひぬ」とぞ申されける。 法皇もゑつぼに入らせおはしまして、「者ども参つて猿楽つかまつれ」と仰せければ、平判官康頼つと参つて、「ああ、あまりに平氏の多う候ふに、もて酔ひて候ふ」と申す。 俊寛僧都、「さてそれをば、いかがつかまつるべき」と申しければ、西光法師、「首をとるにしかず」とて、瓶子の首をとつてぞ入りにける。浄憲法印、あまりのあさましさにつやつやものも申されず。かへすがへすも恐ろしかりし事どもなり。  与力の輩誰誰ぞ。近江中将入道蓮浄、俗名成正、法勝寺の執行俊寛僧都、山城守基兼、式部大輔雅綱、平判官康頼、宗判官信房、新平判官資行、摂津国の源氏多田蔵人行綱を始めとして、北面の輩多く与力してげり。 D タ 吒 [口(托-才)] C:01:12:鵜川の軍 <安元三年(1177)>  そもそもこの俊寛僧都と申すは、京極大納言雅俊卿の孫、木寺の法印寛雅には子なりけり。祖父大納言させる弓矢をとる家にはあらねども、あまりに腹あしき人にて、三条の坊門京極の宿所の前をば、人をもやすく通さず。常は中門にたたずみ、歯をくひしばり、いかつてのみぞおはしける。 かかる人の孫なればにや、この俊寛も僧なれども、心もたけく、おごれる人にて、よしなき謀叛にもくみしけるにこそ。  新大納言成親卿、は多田蔵人行綱を呼うで、「御辺をば一方の大将にたのむなり。この事しおほせつるものならば、国をも荘をも所望によるべし。まづ弓袋の料に」とて、白布五十反贈られたり。  安元三年三月五日、妙音院殿、太政大臣に転じた給へるかはりに、小松殿、大納言定房卿を越えて、内大臣になり給ふ。やがて大饗行はる。大臣の大将めでたかりき。尊者には大炊御門の右大臣経宗公とぞ聞こえし。一の上こそ先途なれども、父宇治の悪左府の御例そのはばかりあり。 北面は上古にはなかりけり。白河院の御時、はじめおかれてよりこの方、衛府どもあまた候ひけり。為俊、盛重、童より今犬丸、千手丸とて、これらは左右なき切者にてぞありける。鳥羽院の御時も、季教、季頼父子ともに、朝家に召し使はれ、伝奏する折もありけりと聞こえしかども、この御時の北面の輩は、もつてのほかに過分にて、公卿殿上人をもことともせず、礼儀礼節もなし。下北面より上北面にあがり、上北面より殿上の交はりを許さるる者も多かりけり。 かくのみ行はれし間、おごれる心どもつきて、よしなき謀叛にもくみしてんげるにこそ。中にも故少納言入道信西のもとに召し使ひしける師光、成景といふ者あり。師光は阿波国の在庁、成景は京の者、熟根いやしき下揩ネり。健児童もしは恪勤者などにて、院にも召し使はれける。さかざかしかりしによつて、師光は左衛門尉、成景は右衛門尉とて、二人一度に靱負尉になりぬ。 信西ことにあひし時、二人ともに出家して、左衛門入道西光、右衛門入道西敬とて、これらは出家の後も、院の御倉あづかりにてぞありける。  かの西光が子に師高といふ者あり。これも左右なき切者にて、検非違使、五位尉まで経あがりて、安元元年十二月二十九日、追儺の除目に、加賀守にぞなされける。国務を行ふ間、非法非礼を張行し、神社仏寺、権門勢家の荘領を没頭して、散々のことどもにてぞありける。たとひ召公が跡を隔つといふとも、穏便の政を行ふべかりしに、かく心のままにふるまふ間、同じき二年の夏の頃、国司師高が弟近藤判官師経を加賀の目代に補せらる。  目代下著のはじめ、国府の辺に鵜川といふ山寺あり。寺僧どもが折節湯をわかいてあびけるを、乱入しおひあげ、我が身あび、雑人どもおろし、馬洗ひなどしけり。寺僧怒りをなして、「昔よりこの所は、国方の者の入部することなし。すみやかに先例にまかせて、入部の押妨をとどめよ」とぞ申しける。 「先々の目代は不覚でこそいやしまれたれ。当目代は、すべてその儀あるまじ。ただ法にまかせよ」といふほどこそありけれ、寺僧どもは国方の者を追出せんとす。国方の者どもは、ついでをもつて乱入せんとす。うちあひ、張り合ひしけるほどに、目代師経が秘蔵したりける馬の足をぞ打ち折りける。その後は互に弓箭兵仗を帯して、射あひ、切りあひ、数刻戦ふ。目代かなはじとや思ひけん、夜に入りてひきしりぞく。  その後当国の在庁ども一千余人もよほし集めて、鵜川におし寄せて坊舎一宇も残さずみな焼き払ふ。鵜川といふは、白山の末寺なり。このこと訴へんとて、すすむ老僧誰誰ぞ。智釈、学明、宝台坊、正智、学音、土佐の阿闍梨ぞ進みける。白山三社八院の大衆、ことごとくおこりあひ、都合その勢二千余人、同じき七月九日の暮れ方に、目代師経が舘近うこそ押し寄せたれ。今日は日暮れぬ。明日の戦と定めて、その日は寄せでゆらへたり。 露吹き結ぶ秋風は、射向けの袖をひるがへし、雲居を照らす稲妻は、甲の星を輝かす。目代かなはじとや思ひけん、夜逃げにして京へ上る。  明くる卯の刻に押し寄せて、鬨をどつとぞつくりける。城の内には音もせず。人を入れて見せければ、「みな落ちて候ふ」と申す。大衆力及ばで引きしりぞく。 さらば山門へ訴へんとて、白山中宮の神輿をかざり奉て、比叡山へふりあげ奉る。同じき八月十二日の午の刻ばかり、白山中宮の神輿、すでに比叡山東坂本に着かせ給ふと申すほどこそありけれ、北国の方より、雷おびたたしく鳴つて、都をさして鳴り上る。白雪降つて地を埋み、山上洛中おしなべて、常盤の山の梢まで、みな白妙になりにけり。 C:01:13:願立 <安元三年(1177)>  神輿をば、客人の宮へ入れ奉る。客人と申すは白山妙理権現にておはします。申せば父子の御中なり。まづ沙汰の成否は知らず、生前の御悦び、ただこのことにあり。浦島が子の七世の孫にあへりしにも過ぎ、胎内の者の霊山の父を見しにも超えたり。三千の衆徒くびすを継ぎ、七社の神人袖をつらぬ。時々刻々の法施祈念、言語道断のことどもにてぞありける。  さるほどに山門の大衆、国司加賀守師高を流罪に処せられ、目代近藤判官師経を禁獄せらるべきよし、奏聞度々に及ぶといへども、御裁断なかりければ、さも然るべき公卿殿上人は、「あはれ、とくして御裁許あるべきものを。昔より山門の訴訟は他に異なり。大蔵卿為房、太宰権帥季仲は、さしも朝家の重臣たりしかども、山門の訴訟によつて流罪せられにき。いはんや師高などはことの数にてやはあるべき、仔細にや及ぶべき」と申しあはれけれども、「大臣は禄を重んじていさめず、小臣は罪に恐れて申さず」といふことなれば、おのおの口を閉ぢ給へり。 「賀茂川の水、双六の賽、山法師、これぞわが御心にかなはぬもの」と、白河院も仰せなりけるとかや。鳥羽院の御時も、越前の平泉寺を山門へ付けられけることは、当山を御帰依あさからざるによつて、「非をもつて理とす」と宣下せられてこそ、院宣をばくだされしか。 されば江帥匡房卿の申されしやうに、「神輿を陣頭へふり奉つて訴へ申さんには、君はいかが御ぱからひ候ふべき」と申されければ、「げにも山門の訴訟は黙しがたし』とぞ仰せける。 C:01:13:2:<嘉保二年(1095)〜永長二年(1097)>(※史実での後二条関白死去は康和元年(1099))  去んじ嘉保二年三月二日、美濃守、源義綱朝臣、当国新立の庄をたふす間、山の久住者円応を殺害す。これによつて日吉の社司、延暦寺の寺官、都合三十余人、申文を捧げて陣頭へ参じたりけるを、後二条の関白殿、大和源氏中務権少輔頼春に仰せて、これを防がせらるる。 頼春が郎等、矢を放つ。やにはに射殺さるる者八人、傷をかうぶるもの十余人、社司、諸司、四方へ散りぬ。山門の上綱等仔細を奏聞のために、おびたたしう下落すと聞こえしかば、武士、検非違使、西坂本に行きむかつて、みな追つ回す。  山門には、御裁断遅々の間、七社の神輿を根本中堂へふりあげ奉る。その御前へにて信読の大般若を七日読みて関白殿を呪詛し奉る。結願の導師には、仲胤法印、その時はいまだ仲胤供奉と申ししが、高座にのぼり鐘うち鳴らし、表白の言葉にいはく、「我等が菜種の二葉よりおほしたて給へる神達、後二条の関白殿に、鏑矢ひとつ放ちあて給へ。大八王子権現」と高らかにこそ祈誓したりけれ。やがてその夜不思議のことありけり。八王子の御殿より、鏑矢の声いでて、王城をさして鳴つてゆくとぞ、人の夢には見えたりける。  その朝、関白殿の御所の御格子をあげけるに、ただ今山より取つてきたるやうに、露に濡れたる樒一枝、立つたりけるこそ不思議なれ。やがて後二条の関白殿、山王の御咎めとて、重き御病をうけさせ給ひしかば、 母上大殿の北政所、おほきに御嘆きあつて、御様をやつし、いやしき下揩フまねをして、日吉の社へ参らせ給ひて、七日七夜が間、祈り申させおはします。あらはれての御祈りには、百番の芝田楽、百番のひとつ物、競馬、流鏑馬、相撲、おのおの百番、百座の仁王講、百座のの薬師講、いつちやく手半の薬師百体、等身の薬師一体、ならびに釈迦、阿弥陀の像、おのおの造立供養せられけり。  また御心中に三つの御立願あり。御心のうちのことなれば、人いかで知り奉るべき。それに不思議なりしことは、七日に満ずる夜、八王子の御社にいくらもありける参人どもの中に、陸奥国よりはるばるとのぼつたりける童御子、夜半ばかりににはかに絶え入りにけり。 はるかにかき出だして祈りければ、やがて立つて舞ひかなづ。人奇特の思ひをなしてこれを見る。半時ばかり舞うて後、山王おりさせ給ひて、やうやうの御託宣こそ恐ろしけれ。 「衆生確かに承れ。大殿の北政所、今日七日、我が御前に籠らせ給ひたり。御立願三つあり。 まづ一つには、今度殿下の寿命を助けさせおはしませ。さも候はば、下殿に候ふ諸々のかたは人にまじはつて、一千日が間、朝夕宮仕ひ申さんとなり。大殿の北政所にて、世を世とも思し召さで過ごさせ給ふ御心に、子を思ふ道に迷ひぬれば、いぶせき事も忘られて、あさましげなるかたは人にまじはつて、一千日が間、朝夕宮仕ひ申さんと仰せらるるこそ、まことにあはれに思し召せ。 二つには、大宮の波止殿より八王子の御社まで、回廊作つて参らせんとなり。三千人の大衆、降るにも照るにも、社参の時、いたはしうおぼゆるに、回廊作られたらんは、いかにめでたからん。 三つには、今度殿下の寿命を助けさせ給はば、八王子の御社にて、毎日法華問答講退転なく行はすべしとなり。  この御願どもは、いづれもおろかならねども、せめてはかみ二つは、さなくともありなん。法華問答講こそ、まことにあらまほしうは思し召せ。ただし、今度の訴訟は、無下に安かりぬべき事にてありつるを、御裁許なくして神人宮仕射殺され、衆徒多く傷をかうむつて、泣く泣く参つて訴へ申す事の心憂ければ、いかならん世までも忘るべしとも思し召さず。すなはち彼等に当たる所の矢は、しかしながら和光垂跡の御膚にたつたるなり。実虚はこれを見よ」とて、かたぬいだるを見れば、左の脇の下、大きなる土器の口ほど、穿げのいてぞ見えたりける。 「これがあまりに心憂ければ、いかに申すとも始終の事はかなふまじ。法華問答講一定あるべくは、三年が命を延べて奉らん。それを不足に思し召さば力及ばず」とて、山王あがらせ給ひけり。  母上はこの御立願の事、人にもかたらせ給はねば、誰漏らしぬらんと、少しも疑ふ方もましまさず。御心のうちのことどもを、ありのままに御託宣ありければ、いよいよ心肝にそうて、ことに尊く思し召し、「たとひ一日片時で候ふとも、ありがたくこそ候ふべきに、まして三年が命を延べて給はらん事こそ、然るべう候へ」とて、泣く泣く御下向ありけり。 急ぎ都へ帰らせ給ひて後、殿下の領、紀伊国に田中の庄といふ所を、八王子の御社へ永代寄進せらる。されば今の世に至るまで、八王子の御社にて、毎日に法華問答講退転なしとぞ承る。  かかりしほどに、後二条の関白殿御病かろませ給ひて、もとのごとくにならせ給ふ。上下喜び合はれしほどに、三年の過ぐるは夢なれや、永長二年になりにけり。  六月二十一日、また後二条の関白殿、御髪の際にあしき御瘡いでさせ給ひて、うち臥させ給ひしが、同じき二十七日、御歳三十八にて、つひに隠れさせ給ひぬ。御心のたけさ、理の強さ、さしもゆゆしき人にておはせしかども、まめやかにことの急にもなりしかば、御命を惜しませ給ひけり。まことに惜しかるべし。四十にだに満たせ給はで、大殿に先だち参らせ給ふこそかなしけれ。必ず父を先立つべしといふことはなけれども、生死の掟にしたがふならひ、万徳円満の世尊、十地究竟の大士達も、力及ばぬ次第なり。慈悲具足の山王、利物の方便にてましませば、御咎めなかるべしともおぼえず。 C:01:14:神輿振り <安元三年(1177)>  さるほどに、山門の大衆、国司加賀守師高を流罪に処せられ、目代近藤判官師経を禁獄せらるべきよし、奏聞度々に及ぶといへども、御裁許なかりければ、日吉の祭礼をうちとどめ、安元三年四月十三日の辰の一点に、十禅寺権現、客人、八王子、三社の神輿を飾り奉つて、陣頭へ振り奉る。 下がり松、きれ堤、賀茂の河原、ただす、梅ただ、柳原、東北院の辺に、しら大衆、神人、宮仕、専当みちみちて、いくらといふ数を知らず。 神輿一条を西へ入らせ給ふに、御神宝天に輝いて、日月地に落ち給ふかと驚かる。これによりて源平両家の大将軍に仰せて、四方の陣頭を固めて、大衆防ぐべきよし仰せ下さる。平家には小松の内大臣の左大将重盛公、その勢三千余騎にて、大宮面の陽明、待賢、郁芳、三つの門を固め給ふ。弟宗盛、知盛、重衡、伯父頼盛、教盛、経盛などは、西南の門を固め給ふ。  源氏には大内守護の源三位頼政、渡辺の省、授を宗として、都合その勢三百余騎、北の門、縫殿の陣を固め給ふ。所は広し、勢は少なし、まばらにこそ見えたりけれ。  大衆、無勢たるによつて、北の門、縫殿の陣より神輿を入れ奉らんとす。頼政さる人にて、急ぎ馬より下り、甲を脱ぎ、手水うがひをして、神輿を拝し奉らる。兵どももみなかくのごとし。大衆の中へ使者を立てて、いひ送る旨あり。その使は渡辺の長七唱とぞ聞こえし。唱その日の装束には、きぢんの直垂に、小桜を黄にかへいたる鎧着て、赤銅作りの太刀をはき、二十四さいたる白羽の矢負ひ、滋籐の弓脇に挟み、甲をば脱いで、高紐にかけ、神輿の御前にかしこまつて申しけるは、 「衆徒の御中へ源三位殿の申せと候ふ。今度山門の御訴訟、理運の条もちろんに候ふ。御成敗遅々こそ、余所にても遺恨におぼえ候へ。神輿入れ奉らん事、仔細に及ばず。ただし頼政無勢に候ふ。その上あけて入れ奉る陣より入らせ給ひて候はば、山門の大衆は、目だり顔しけりなど、京童が申し候はんこと、後日の難にや候はんずらん。あけて入れ奉らば、宣旨に背くに似たり。また防ぎ奉らば、年来医王山王に首を傾けたる身が、今日より後、長く弓矢の道に別れ候ひなんず。かれといひこれといひ、傍ら難治のやうに候ふ。東の陣頭をば小松殿大勢で固められ候ふ。その陣より入らせ給ふばうや候ふらん」と言ひ送りたりければ、唱がかくいふにせかれて、神人、宮仕しばらくゆらへたり。 若大衆どもは、「なんでふその儀あるべき。ただこの陣より神輿を入れ奉れ」といふやから多かりけれども、老僧の中に、三塔一の詮議者と聞こえし摂津竪者豪運、進み出でて申しけるは、 「もつともさいはれたり。我等神輿を先だて参らせて、訴訟をいたさば、大勢の中をうち破つてこそ、後代の聞こえもあらんずれ。就中、この頼政の卿は、六孫王よりこの方源氏嫡嫡の正統、弓矢をとつてもいまだその不覚を聞かず。およそは武芸にも限らず、歌道にもまたすぐれり。近衛院ご在位の御時、当座の御会ありしに、『深山の花』といふ題を出だされたりけるを、人々みなよみわづらひたりしに、この頼政卿、   深山木のその梢とも見えざりし桜は花にあらはれにけり といふ名歌つかまつて御感にあづかるほどのやさ男に、いかが時に臨んで情けなう恥辱をば与ふべき。この神輿かへし奉れや」と、詮議したりければ、数千人の大衆、先陣より後陣まで、みな「もつとも、もつとも」とぞ同じける。  さて神輿かき返し奉り、東の陣頭、待賢門より入れ奉らんとしけるに、狼藉たちまちに出で来て、武士ども散々に射奉る。十禅師の神輿にも、矢どもあまた射たてけり。 神人、宮仕射殺され、衆徒多く傷をかうぶつて、をめき叫ぶ声梵天までも聞こえ、堅牢地陣も驚くらんとぞおぼえける。大衆神輿をば陣頭に振りすて奉り、泣く泣く本山へぞ帰りのぼりける。 C:01:15:大裡炎上 <保安四年(1123)・安元三年(1177)>  夕べに及んで、蔵人左少弁兼光に仰せて、院の殿上にて、にはかに公卿詮議ありけり。 去んぬる保安四年四月に神輿入洛の時は、座主に仰せて、赤山の社へ入れ奉る。また保延四年七月に神輿入洛の時は、祇園の別当に仰せて、祇園の社へ入れ奉る。今度は保延の例たるべしとて、祇園の別当権大僧都澄憲に仰せて、秉燭に及んで祇園の社へ入れ奉らる。神輿に立つ所の矢をば、神人してこれを抜かせらる。 山門の大衆、日吉の神輿を陣頭へ振り奉ること、永久よりこの方、治承までは六箇度なり。されども毎度に武士を召してこそ防がせらるるに、神輿射奉ることは、これ初めとぞ承る。 「霊神怒りをなせば、災害ちまたに満つと言へり。恐ろし恐ろし」とぞ各宣ひあはれける。  同じき十四日の夜半ばかり、山門の大衆、またおびたたしう下落すと聞こえしかば、主上は腰輿に召して、院の御所法住寺殿へ行幸なる。中宮は、御車に奉つて、他所へ行啓あり。 小松の大臣は、直衣に矢負うて供奉せらる。嫡子権亮少将維盛は、束帯に平やなぐひ負うて参られけり。関白殿をはじめ奉て、太政大臣以下の卿相雲客、我も我もと供奉せらる。そのほか京中の上下、禁中の貴賎、騒ぎののしることおびたたし。 されども山門には、神輿に矢立ち、神人、宮仕射殺され、衆徒多く傷をかうぶりたりしかば、大宮、二宮以下、講堂、中堂、すべて諸堂一宇も残さず焼き払つて、山野にまじはるべき由、三千一同に詮議しけり。これによつて大衆の申す所、御計らひあるべしと聞こえしほどに、山門の上綱等、仔細を衆徒にふれんとて、登山すと聞こえしかば、大衆おこつて、西坂本より、みな追つ返す。  平大納言時忠卿、その時はいまだ左衛門督にておはしけるが、上卿にたつ。大講堂の庭に三塔会合して、上卿をとつてひつぱらんとす。「しや冠をうち落とせ、その身をからめて、湖に沈めよ」などぞ申しける。 時忠卿、すでにかうと見えられし時、懐より小硯畳紙取り出だし、「しばらくしづまられ候へ。衆徒の御中へ申すべき事あり」とて、思ふ事を一筆書いて大衆の中へ遣はす。 これをあけて見るに、「衆徒の濫悪をいたすは魔縁の所業なり。明王の制止を加ふるは、善逝の加護なり」とぞ書かれたる。大衆これを見てひつぱるに及ばず。みな「もつとも、もつとも」と同じて、谷々におり、坊々へぞ入りにける。一紙一句をもつて、三塔三千の憤りをやすめ、公私の恥をのがれ給ひける時忠卿こそゆゆしけれ。山門の大衆は、発向の乱りがはしきばかりかと思ひたれば、理も存知したりけりとぞ、人々感じあはれける。  同じき二十日、花山院権中納言忠親卿を上卿にて、国司加賀守師高を闕官せられて、尾張の井戸田へ流さる。目代近藤判官師経をば禁獄せらる。  また十三日、神輿射奉し武士六人獄定せらる。これらはみな小松殿の侍なり。  同じき四月二十八日の亥の刻ばかり、樋口富小路より火出で来て、京中多く焼けにけり。折節巽の風はげしく吹きければ、車輪のごとくなるほむらが三町五町を隔てて、乾の方へ筋かへに飛び越え焼けゆけば、恐ろしなどもおろかなり。 或いは具平親王の千種殿、或いは北野天神の紅梅殿、橘逸成のはひ松殿、鬼殿、高松殿、鴨居殿、東三条、冬嗣の大臣の閑院殿、昭宣公の堀河殿、これをはじめて、昔今の名所三十余箇所、公卿の家だにも十六箇所まで焼けにけり。そのほか殿上人、諸大夫の家家はしるすに及ばず。はては大内に吹きつけて、朱雀門よりはじめて、応天門、会昌門、大極殿、豊楽院、諸司八省、朝所、一時がうちに、みな灰燼の地とぞなりにける。家家の日記、代々の文書、七珍万宝さながら塵灰となりぬ。その間の費えいかばかりぞ。 人の焼け死ぬる事数百人、牛馬の類数を知らず。これただごとにあらず。山王の御咎めとて、比叡山より、大きなる猿どもが、二三千おり下り、てんでに松火をともいて、京中を焼くとぞ、人の夢には見えたりける。 C:01:14:2:<貞観十八年(876)・天慶元年(877)・天喜五年(1057)・治暦四年(1068)・延久四年(1072)>  大極殿は清和天皇の御宇、貞観十八年にはじめて焼けたりければ、同じき十九年正月三日、陽成院の御即位は豊楽院にてぞありける。元慶元年四月九日、事始めあつて、同じき二年十月八日の日ぞ造り出だされたりける。後冷泉院の御宇、天喜五年二月二十六日、また焼けにけり。治暦四年八月十七日に、事始めありしかども、いまだ造りも出だされずして、後冷泉院崩御なりぬ。後三条院の御宇、延久四年四月十五日に造り出だされて、文人詩を奉り、伶人楽を奏して、遷幸なし奉る。 今は世季になりて、国の力もみな衰へたれば、その後はつひに造られず。